【2025年最新版】住宅購入時に必要な税金と軽減措置をわかりやすく解説

ブログ主の夫(コカゲ)

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家を買うときには、物件の代金だけでなく「税金」も大きな出費のひとつになります。
しかも内容が複雑で、「結局いくらかかるの?」「軽減できる方法はあるの?」と疑問に思う方も多いはず。

本記事では、2025年時点で住宅購入にかかる主な税金と、その軽減措置についてわかりやすく解説します。
これからマイホームを検討している方は、ぜひチェックして損のない選択をしてください。

住宅購入時にかかる主な税金一覧

税金の種類概要支払いタイミング金額影響度
不動産取得税不動産を取得したときにかかる税金取得後、都道府県から通知が届く
登録免許税所有権の移転登記などにかかる税金登記時
印紙税売買契約書などの書類に課される税金契約書作成時
消費税建物代金に対して課される税金(※土地は基本非課税)売買時

不動産取得税とその軽減措置

概要

土地や建物を取得したときに、都道府県に納める税金です。

  • 税率:4%
  • 課税標準:不動産の固定資産評価額
  • 支払時期:購入から数ヶ月後に納税通知が届く

軽減措置

以下のような軽減が受けられます。

  • 建物と土地:税率を3%に軽減(2027年3月31日までの土地や建物の取得について)
  • 建物:1,200万円の控除(新築で床面積が50平米以上240平米以下かつ1997年4月1日以降に建てられた建物)
  • 土地:課税標準× 1/2(宅地の場合)
  • 自治体による減免処置(例えば東京都の場合、ゼロエミを取得することで50%~100%の減免措置があります)

🔗 参考:都道府県の税務課(例:東京都主税局)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/genmen/shinchiku_keigen

計算例

例えば以下の条件のような新築住宅で不動産取得税を計算すると

  • 土地の評価額:3,000万円
  • 建物の評価額:3,000万円
  • 建物の条件:新築、床面積50㎡以上240㎡以下、1997年4月1日以降に建築
  • 取得日:2027年3月31日以前
  • 用途:自己の居住用

建物に対する不動産取得税は

計算式:

課税標準 = 建物評価額 – 控除額
控除額:1,200万円
税率:3%

計算:

3,000万円 – 1,200万円 = 1,800万円
1,800万円 × 3% = 54万円

次に、土地に対する不動産取得税は

軽減措置内容:

課税標準 = 評価額 × 1/2(宅地に該当)
税率:3%

計算:

3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
1,500万円 × 3% = 45万円

以上より

建物に対する不動産取得税:54万円
土地に対する不動産取得税:45万円

合計:99万円

となります。

登録免許税と軽減措置

概要

登記をする際に国に納める税金です。主に以下の登記にかかります:

  • 所有権保存登記
  • 所有権移転登記
  • 抵当権設定登記(ローン利用時)

税率は登記の種類ごとに異なり、通常の税率と軽減税率が定められています。

軽減措置

登記内容原則住宅の軽減税率
所有権保存登記0.4%0.15%
所有権移転登記(売買)2%0.3%
所有権移転登記(相続)0.4%なし
所有権移転登記(贈与)2%なし
抵当権設定登記0.4%0.1%

さらに住宅性能によっては、さらに減税される場合があるので、国の情報サイトを確認してみてください。

登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

印紙税

概要

不動産売買契約書にかかる税金。契約金額に応じて税額が変わります。

契約金額印紙税額(軽減後)
1,000万円超~5,000万円以下1万円
5,000万円超~1億円以下3万円

※ 住宅取得の契約書に対する軽減措置は、2026年3月31日までの契約に適用予定

「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について

消費税

概要

建物の代金には消費税がかかります(2025年時点:10%)。
ただし、土地には基本的に消費税がかかりません
また、中古住宅についても消費税はかかりません。

まとめ

住宅購入時には様々な諸費用が掛かりますが、今回は税金についてまとめました。
税金は逃れられないものですが、予め把握しておくことで、後から予算オーバーということにならないように気をつけましょう!