家づくりを考えている方へ
このブログでは、家づくりに役立つ情報をわかりやすく発信しています。
- 減税・補助金制度:知らないと損する国のサポート制度を解説
- 資金計画:無理のないフィナンシャルプランの立て方
- 土地購入・解体・ハウスメーカー選び:後悔しないためのポイント
- 間取り・内装・こだわり:理想の住まいを叶えるヒント
家づくりに必要な知識をしっかり押さえ、後悔のない住まいづくりの助けになればと思います!
家を買うときには、物件の代金だけでなく「税金」も大きな出費のひとつになります。
しかも内容が複雑で、「結局いくらかかるの?」「軽減できる方法はあるの?」と疑問に思う方も多いはず。
本記事では、2025年時点で住宅購入にかかる主な税金と、その軽減措置についてわかりやすく解説します。
これからマイホームを検討している方は、ぜひチェックして損のない選択をしてください。
住宅購入時にかかる主な税金一覧
税金の種類 | 概要 | 支払いタイミング | 金額影響度 |
---|---|---|---|
不動産取得税 | 不動産を取得したときにかかる税金 | 取得後、都道府県から通知が届く | 中 |
登録免許税 | 所有権の移転登記などにかかる税金 | 登記時 | 中 |
印紙税 | 売買契約書などの書類に課される税金 | 契約書作成時 | 低 |
消費税 | 建物代金に対して課される税金(※土地は基本非課税) | 売買時 | 高 |
不動産取得税とその軽減措置
概要
土地や建物を取得したときに、都道府県に納める税金です。
- 税率:4%
- 課税標準:不動産の固定資産評価額
- 支払時期:購入から数ヶ月後に納税通知が届く
軽減措置
以下のような軽減が受けられます。
- 建物と土地:税率を3%に軽減(2027年3月31日までの土地や建物の取得について)
- 建物:1,200万円の控除(新築で床面積が50平米以上240平米以下かつ1997年4月1日以降に建てられた建物)
- 土地:課税標準× 1/2(宅地の場合)
- 自治体による減免処置(例えば東京都の場合、ゼロエミを取得することで50%~100%の減免措置があります)
🔗 参考:都道府県の税務課(例:東京都主税局)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/genmen/shinchiku_keigen
計算例
例えば以下の条件のような新築住宅で不動産取得税を計算すると
- 土地の評価額:3,000万円
- 建物の評価額:3,000万円
- 建物の条件:新築、床面積50㎡以上240㎡以下、1997年4月1日以降に建築
- 取得日:2027年3月31日以前
- 用途:自己の居住用
建物に対する不動産取得税は
計算式:
課税標準 = 建物評価額 – 控除額
控除額:1,200万円
税率:3%
計算:
3,000万円 – 1,200万円 = 1,800万円
1,800万円 × 3% = 54万円
次に、土地に対する不動産取得税は
軽減措置内容:
課税標準 = 評価額 × 1/2(宅地に該当)
税率:3%
計算:
3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
1,500万円 × 3% = 45万円
以上より
建物に対する不動産取得税:54万円
土地に対する不動産取得税:45万円
合計:99万円
となります。
登録免許税と軽減措置
概要
登記をする際に国に納める税金です。主に以下の登記にかかります:
- 所有権保存登記
- 所有権移転登記
- 抵当権設定登記(ローン利用時)
税率は登記の種類ごとに異なり、通常の税率と軽減税率が定められています。
軽減措置
登記内容 | 原則 | 住宅の軽減税率 |
所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% |
所有権移転登記(売買) | 2% | 0.3% |
所有権移転登記(相続) | 0.4% | なし |
所有権移転登記(贈与) | 2% | なし |
抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% |
さらに住宅性能によっては、さらに減税される場合があるので、国の情報サイトを確認してみてください。
印紙税
概要
不動産売買契約書にかかる税金。契約金額に応じて税額が変わります。
契約金額 | 印紙税額(軽減後) |
---|---|
1,000万円超~5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 3万円 |
※ 住宅取得の契約書に対する軽減措置は、2026年3月31日までの契約に適用予定
消費税
概要
建物の代金には消費税がかかります(2025年時点:10%)。
ただし、土地には基本的に消費税がかかりません。
また、中古住宅についても消費税はかかりません。
まとめ
住宅購入時には様々な諸費用が掛かりますが、今回は税金についてまとめました。
税金は逃れられないものですが、予め把握しておくことで、後から予算オーバーということにならないように気をつけましょう!